2018-03-20 第196回国会 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(太田充君) 基本的に、私どもの国有地は公用、公共用優先ということで、地方公共団体、社会福祉法人、学校法人ということですから、学校法人であるということによって、その有効活用ということの、割と優先、割とというか、優先順位を高くしてあるわけですから、それにならなければ国有地のそういう取扱いはできないということですから、大阪府の私学審議会によく教えていただいてということは事実だったろうと思います
○政府参考人(太田充君) 基本的に、私どもの国有地は公用、公共用優先ということで、地方公共団体、社会福祉法人、学校法人ということですから、学校法人であるということによって、その有効活用ということの、割と優先、割とというか、優先順位を高くしてあるわけですから、それにならなければ国有地のそういう取扱いはできないということですから、大阪府の私学審議会によく教えていただいてということは事実だったろうと思います
それで、公用、公共用、公共用という場合には基本は社会福祉法人と学校法人ということになりますが、そこで活用できないということであれば、これはもう経済的にその土地の価値を金銭として、まあある意味入れ替えさせていただくということで一般競争入札で売却をするということになるわけですが、基本的に、まず公用、公共用優先というのがずっと続いてきた基本的な考え方でございますので、その下で処理をしておる。
基本方針として、当面の国有地の管理処分については、基本的には公用、公共用優先の原則を維持しつつ、それを損なわない限度で極力財政収入の確保を図ることを基本的な方針とすべきであるというふうにその中ではなっているわけです。今は賃借料が高くて、公用、公共用優先の原則を損なって、自治体の側も借りたくても借りられないという状況が生まれているわけです。
未利用国有地の処分の一般的な考え方でございますが、基本的にはまず公用、公共用優先の原則でございまして、国みずからの利用を最優先としておりまして、各省各庁から利用の申し出があれば、必要性等を審査の上、その省庁への所管がえに応じることとしております。
私は、公用、公共用優先の原則に反するなと実は思っているわけでございますけれども、年金福祉施設は、本来、保険料によりまして、被保険者、受給者等が出資した国民共有の貴重な国有財産だということは先ほど申し上げております。処分する場合には、やはり公用、公共用を優先的に充てることが原則だと思っております。しかしながら、整理合理化計画では、地方公共団体等へ優先する取り扱いになっていないんですね、これは。
通常、処分をいたしますときには、国有地につきましては、公用、公共用優先という原則で行っておるわけでございます。したがいまして、地元公共団体、この場合でございますと習志野市でございますが、まず習志野市に情報提供をさせていただきまして、取得の意向を確認させていただきます。
国が現在使用中の国有地につきましては集約立体化等の効率的な利用に努めますとともに、利用していない土地、いわゆる未利用国有地につきましては、公用、公共用優先の原則のもと、重点的、計画的活用を図りますとともに、公用、公共用の利用が見込まれないものにつきましては、原則として民間に売却することとしておるところでございます。
○宮澤国務大臣 御指摘のように、財政的に非常に危機にある我が国の状況でございますこともありまして、小渕首相が組閣に当たりまして、国有財産の有効利用について指示を行われましたのは、国有財産が国民の貴重な財産でございますから、国が使用中の国有地は、立体化等々、集約して効率的な使用をいたすべきでありますし、また、未利用地につきましては、公用、公共用優先の原則のもとに、重点的な活用を図る必要がございます。
○国務大臣(松永光君) 前回も申し上げたことでありますが、国有地は国民共有の貴重な財産という考え方で、まず公用、公共用優先という原則のもとでその有効活用を図ってきたところでありますけれども、公用、公共用の利用が見込まれないものは民間へ積極的に売却する、こういう方針をとっておるわけであります。 ただ、土地についてはいろいろありますね。
○国務大臣(松永光君) 国有地の問題でございますが、委員も御承知と思いますけれども、国民の貴重な財産でありますから、したがいまして公用、公共用優先という原則のもとに、その有効活用を図るとともに、公用、公共用の利用が見込まれないものについては民間へ積極的に売却する、こういったことをやってきておるわけであります。
他方、更地につきましては、一般の未利用国有地と同様に、公用、公共用優先の原則のもとに公用、公共用への用途に優先的に充てることとしておりますけれども、その用途が見込めないものにつきましては民間等へ一般競争入札で売却をすることとしております。
○糸久八重子君 国有財産中央審議会の答申によれば確かに、公用・公共用優先の原則を徹底させる、そしてできるだけ広範囲で多数に効果が及ぶように活用する、こう言っているようですね。そして、国有地利用研究会の報告によりますと、一極集中是正に沿って利用する、それからなるべく重層的活用に努める、こういうことが書かれてあります。 具体的にどんなことを考えていらっしゃるのか、まだということなんですか。
○建部説明員 未利用国有地についてでございますが、特に大都市地域に所在いたします未利用国有地は残り少なくなってきておるというのが実情でございますが、その処分に当たりましては、従来から公用・公共用優先の原則、こういうものを掲げておるわけでございますが、そういった公用・公共用優先の原則のもとで、地方公共団体に対する優先的な処分ということに配慮してきているところでございます。
遊休国公有地の有効利用につきましては、公用、公共用優先の原則のもとに、都市基盤施設の整備、都市再開発等、広域的な波及効果をもたらすものへ重点的に活用することにいたしております。
○中山説明員 国有地は国民共有の大変貴重な財産でございますので、国において有効な活用に努めるとともに、将来とも国の利用が見込まれない国有地の処分に当たりましても、公用、公共用優先の原則のもと、地方公共団体等への優先的処分に配慮しているところでございます。
これらの用地の有効な活用については、「公用、公共用優先の原則の下、地方公共団体等への優先的処分に配慮して」これに沿って今後とも計画的に進めていくとの方針が示されたわけですが、今後は、これら用地の有効利用のために、各省庁間を初め関係者で協議がされていくと思うのです。
○政府委員(小野沢知之君) 従来から国有地につきましては、国有財産法の運用上、国または地方公共団体による公用、公共用優先の原則のもとでその有効活用がなされてきているところでございます。
それから御指摘がございましたこれから国有林の売り払いというものも関連が出てくるということも考えまして、この点につきましては当然公用とか公共用優先という形でございますが、この際地方公共団体あるいは住宅・都市整備公団等公的機関が主体となるものと思いますので、具体的な売り払いに当たりましては、事前に利用計画でございますとかあるいは開発計画等、これらの提示を求めまして立地開発許可基準の適合性と、これは十分な
将来ともに国の利用が見込まれない国有地を処分いたしますに当たっても、公用、公共用優先という原則のもとに地方公共団体などに優先的に処分をする、こうした措置をとってきました。この場合に、適正な地価形成が図られるよう配慮する旨の国土利用計画法の規定に基づいて関係行政機関とも緊密に情報交換を行いながら適正に実施をいたしております。
また、国有地あるいは政府保有株式、特に日本たばこ産業株式会社の適切な放出をという御意見でありましたが、国有地につきましては、公用、公共用優先という原則のもとにその活用を考えていく必要があります。
それだけに公的部門において活用することを基本としておりまして、将来とも国の利用が見込まれない国有地を処分するに当たりましては、公用、公共用優先という原則のもとに、地方公共団体などに対し優先的処分に配慮してまいりました。
今後、長期的視点に立って、様々な国家的・社会的要請に応えていくために、公用、公共用優先の原則を更に徹底させ、」云々と、こういうふうに述べられているんです。これは土地政策の方向転換だと思いますけれども、どうしてこういうふうに変えられたんですか。